個人事業主の経費|経費になるものと家事按分
個人事業主の経費は、事業の売上を得るために使った費用です。経費になるもの・ならないもの、家事按分の決め方、領収書と帳簿の残し方、青色申告特別控除、業務委託の報酬の申告をまとめました。
個人事業主の経費は、事業の売上を得るために使った費用です。交通費、通信費、仕事で使うサービスの利用料、広告の費用、仕事のための本や講習の代金などが当たります。
家の家賃やスマートフォンのように、仕事と私用の両方に使うものは、仕事で使ったと区分できる分だけを経費にします(国税庁 タックスアンサー No.2210)。事業に必要な支出を経費にすると、その分だけ所得が減ります。
経費になるものは?
| 分け方(勘定科目) | 例 |
|---|---|
| 旅費交通費 | 仕事で移動した電車代、バス代、ガソリン代、駐車場代 |
| 通信費 | スマートフォン、インターネット、切手(仕事で使った分) |
| 支払手数料 | 登録しているサービスの月額費用、成約ごとの手数料、振込手数料 |
| 広告宣伝費 | 名刺、チラシ、SNSの広告 |
| 消耗品費 | 文房具、10万円未満の机や椅子 |
| 新聞図書費 | 仕事に関わる本、業界紙 |
| 研修費 | 仕事に必要な講習やセミナーの受講料 |
| 接待交際費 | 取引先やお客様との打ち合わせの飲食代 |
勘定科目の名前に決まった正解はありません。毎年同じ分け方を続けると、帳簿が見やすくなります。
経費にならないものは?
要点
生活のための費用と、税金や社会保険料は経費になりません。社会保険料は「所得控除」として別に差し引きます。
| 経費にならないもの | 扱い |
|---|---|
| 所得税、住民税 | 経費にならない |
| 国民健康保険料、国民年金保険料 | 経費ではなく、社会保険料控除で差し引く |
| 家族との食事、私用の買い出し | 経費にならない |
| 交通違反の罰金 | 経費にならない |
| 仕事と関係のない服 | 経費にならない |
仕事と私用の両方に使うものは?
自宅で仕事をしている場合の家賃や電気代、私用と兼ねているスマートフォンは、仕事で使った割合を決めて、その分だけを経費にします。この分け方を「家事按分」と呼びます。
| 例 | 月の支払い | 仕事の割合の決め方 | 経費にする額 |
|---|---|---|---|
| スマートフォン | 8,000円 | 通話や使う時間のうち仕事の分が半分 | 4,000円 |
| 自宅の家賃 | 80,000円 | 仕事に使う部屋の広さが全体の2割 | 16,000円 |
| 電気代 | 10,000円 | 仕事をする時間が1日のうち3割 | 3,000円 |
割合は、広さや時間など説明できる根拠で決めます。決めた根拠はメモにして残しておきます。
高いものを買ったときは?
10万円以上のパソコンや車など、長く使うものは、買った年に全額を経費にせず、使える年数に分けて少しずつ経費にします。これを減価償却と呼びます。10万円未満のものは、買った年に経費にできます。青色申告をしている人には、一定額までのものを一度に経費にできる特例もあります。
領収書と帳簿は、どう残す?
| 残すもの | 中身 |
|---|---|
| 領収書・レシート | 日付、支払先、金額、何に使ったかが分かるもの |
| 利用明細 | クレジットカードや交通系ICカードの明細 |
| 帳簿 | 日付順に、収入と経費を記録したもの。会計ソフトでも作れる |
| 按分の根拠 | 仕事の割合をどう決めたかのメモ |
帳簿や領収書は、確定申告のあとも数年間の保存が求められます。仕事用の口座とカードを分けておくと、帳簿をつける手間が減ります。
青色申告だと、何が変わる?
税務署に青色申告の承認を申請し、帳簿をつけて申告すると、所得から最大65万円を差し引ける青色申告特別控除を受けられます。対象は事業所得や不動産所得がある人で、副業の報酬が雑所得になる場合は青色申告の対象外です。
| 控除額 | 主な条件 |
|---|---|
| 65万円 | 55万円の条件に加えて、e-Taxで申告する(または優良な電子帳簿で保存する) |
| 55万円 | 複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を付けて期限内に申告する |
| 10万円 | 上の条件を満たさない青色申告 |
出典は国税庁 No.2072「青色申告特別控除」です。申請の期限や開業届の出し方は不動産の個人事業主にまとめています。
開業届と青色申告の申請は、いつまでに出す?
| 手続き | 期限 | 出す先 |
|---|---|---|
| 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) | 開業した年分の確定申告期限まで(国税庁の案内) | 税務署 |
| 青色申告承認申請書 | 開業した日から2か月以内(1月1日〜15日に開業した場合は3月15日まで) | 税務署 |
帳簿と領収書は、青色申告なら原則7年の保存が必要です。白色申告でも、書類によって5〜7年の保存が求められます(国税庁)。
業務委託の報酬は、どう申告する?
業務委託で受け取る報酬は、給与ではないため年末調整がありません。報酬から経費を引いた所得を、自分で確定申告します。報酬から所得税が源泉徴収されていた場合は、確定申告で精算され、払いすぎた分は戻ってきます。会社員の副業として受け取る場合の基準は副業の確定申告にまとめています。
不動産エージェントの経費は、何がある?
SHERPAの不動産エージェントは、相談・提案・内見・お申し込みまでを担当し、重要事項説明・契約・引渡しは本部の宅建士が行います。エージェントとして業務委託で働く場合、よくある経費は次のとおりです。
| 経費 | 例 |
|---|---|
| サービスの月額費用 | 月額22,000円(税込) |
| 成約時の事務手数料 | 13,000円/件 |
| 交通費 | 内見や物件の確認に行く電車代・ガソリン代 |
| 通信費 | お客様とのやりとりに使うスマートフォン(仕事で使った分) |
| 広告・発信 | 名刺、SNSの広告 |
よくある質問
経費は、いくらまで入れていい?
金額の上限はありません。大切なのは、事業のために使ったと説明できることです。売上に比べて経費が大きすぎると、内容を確かめられることがあるので、領収書と使い道のメモを残しておきます。
開業する前に使ったお金は、経費になる?
開業の準備のために使った費用は「開業費」として扱い、開業したあとに経費にできます。準備のために買った本や、事業を始めるための講習の受講料などが当たります。
個人事業主として始めるなら、SHERPAの不動産エージェント
SHERPAの不動産エージェントは、個人事業主として業務委託で活動します。報酬は月末締め・翌月10日払いで、事務手数料は成約ごとに13,000円です。
事務手数料が報酬から差し引かれて振り込まれる場合は、差し引く前の額を収入にして手数料を経費にするか、差し引いた後の額を収入にするかのどちらかにして、二重に数えないようにします。報酬率はエージェント90%・パートナー80%で、報酬は月末締め・翌月10日払いです。
2025年の会員へのお支払額の平均は、1件あたり賃貸10.4万円・売買97.2万円でした(事務手数料を引いた後・当社調べ)。
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