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宅建の法定講習|宅建士証の更新時期と受講料

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宅建の法定講習|宅建士証の更新時期と受講料、受講の流れとオンライン講習

宅建士証の有効期間は5年で、更新には満了前6か月以内に法定講習を受けます。受講料、受講できる時期、オンライン講習の有無、更新を忘れたときの手続きを整理します。

宅建の法定講習|宅建士証の更新時期と受講料

宅建士証の有効期間は5年で、更新するには、有効期間が満了する前6か月以内に、都道府県知事が指定した団体の法定講習を受けます。東京都の受講料は12,000円で、宅建士証の交付手数料4,500円と合わせて16,500円です。金額は東京都の案内(2026年10月時点)によります。

都からは満了の案内が届かないため、宅建士証に書かれた有効期間を自分で控えておき、半年前を目安に申し込むと日程を選びやすくなります。

法定講習は、どんなときに受ける?

法定講習は、宅建士証の交付を受けるときに受ける講習です。合格から1年以内に初めて宅建士証を申請する場合だけ、受講が免除されます(東京都・栃木県などの案内)。

場面 法定講習 受ける時期
合格から1年以内に、初めて宅建士証を申請する 免除 なし
合格から1年を過ぎて、初めて宅建士証を申請する 必要 登録が済んだあと
宅建士証を更新する 必要 有効期間が満了する前6か月以内
有効期間が切れたあと、再び宅建士証を受ける 必要 宅建士証が必要になったとき

東京都では、法定講習を申し込めるのは登録が完了している人に限られます。合格してから登録までの手続きは宅建士の登録に、合格から1年以内に申請するときの期限は宅建の合格後にやることにまとめています。

受講料と手数料は、いくら?

要点

東京都と栃木県では、法定講習の受講料12,000円と宅建士証の交付手数料4,500円で、合計16,500円です。東京都は現金で払い、収入証紙は使えません。

都道府県 受講料 交付手数料 合計
東京都 12,000円 4,500円 16,500円
栃木県 12,000円 4,500円 16,500円

東京都の金額は2025年5月更新、栃木県の金額は2025年12月更新の県の案内によります。申し込むときは、交付申請書、同じ写真3枚(縦3cm×横2.4cm、6か月以内に撮影したカラー写真)、更新なら現在の宅建士証を用意します(東京都)。細かな書類は、申し込む団体の案内で確かめます。

法定講習は、オンラインで受けられる?

地域と団体によっては受けられます。千葉県の案内(2026年6月更新)では、県が指定する4団体のうち2団体は会場での講習、2団体はWEB講習のみです。講習の形式は都道府県と団体ごとに違うので、登録している都道府県の案内で、指定団体と講習の方法を確かめます。

栃木県の案内では、県内で講習を受けられない場合に、ほかの都道府県の法定講習を受けることもできるとされています。県外で受けるときの手続きは、登録している都道府県に問い合わせます。

更新の手続きは、どう進める?

東京都の案内に沿って、更新の流れを並べると次のとおりです。

順番 やること ポイント
1 有効期間の満了日を確かめる 都からの案内はない。宅建士証の記載で確かめる
2 指定団体の法定講習に申し込む 先着順で、定員に達すると締め切られる
3 書類と費用を出す 交付申請書、写真3枚、16,500円、現在の宅建士証
4 法定講習を受ける 満了前6か月以内に行われる講習を受ける
5 新しい宅建士証を受け取る 受講後に、有効期間が更新された宅建士証が交付される

東京都の電子申請(eMLIT)は、法定講習が必要な交付申請には使えません。指定団体の窓口や案内に沿って申し込みます。

更新を忘れたら、どうなる?

更新しなかった宅建士証は、有効期間の満了とともに効力を失います。東京都の案内では、失効した宅建士証はすみやかに都へ返納します。返納は持参か簡易書留での郵送で、出す書類はいりません。宅建士証が失効しても、宅建士の登録は消えません(大阪府)。再び宅建士証が必要になったら、法定講習を受けて新しく交付を受けます。

宅建士証の交付を受けるまでは、宅建士として重要事項の説明などの仕事はできません(栃木県)。宅建士証が必要になる仕事は宅建を活かせる仕事で紹介しています。

宅建士のほかに不動産の仕事で使われる資格は不動産の資格一覧にまとめています。

よくある質問

更新の案内は、届く?

東京都からは届かないので、有効期間は自分で管理します。栃木県や福岡県の案内では、県内の指定団体から受講の案内が届く場合があるとされています。届くかどうかは地域で違うため、案内を待たずに満了日を控えておきます。

宅建業の仕事をしていなくても、更新は必要?

宅建業に従事せず、宅建士の仕事をしないのであれば、宅建士証の交付を受け続けなくてもかまいません。宅建士証が失効しても、登録は残ります(大阪府)。仕事で宅建士証が必要になった時点で、法定講習を受けて交付を受ける方法もあります。

法定講習を受けるのは、5年ごと?

宅建士証を持ち続けるなら、有効期間の5年ごとに、更新のたびに受けます。受けられるのは満了前6か月以内に行われる講習なので、満了日の半年前から日程を探し始めると、希望の日を選びやすくなります。

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