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不動産売却の税金|計算方法と3,000万円の特例

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不動産売却の税金|計算方法と、住んでいた家の3,000万円の特例

不動産を売ったときの税金の計算方法と税率、住んでいた家で使える特例を、国税庁の情報をもとに例でまとめます。

不動産売却の税金|計算方法と3,000万円の特例

不動産を売ったときの税金は、売った額から「買ったときの費用(取得費)」と「売るためにかかった費用(譲渡費用)」を引いた利益(譲渡所得)にかかります。税率は、売った年の1月1日時点で持っていた期間が5年を超えると20.315%、5年以下だと39.63%です。住んでいた家を売った場合は、利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。

この記事の内容は、国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在の法令等)をもとにしています。

不動産を売ったときの税金は、どう計算する?

順番 計算
1 売った額 −(取得費+譲渡費用)= 譲渡所得
2 特例が使えるなら、譲渡所得から差し引く
3 残った額 × 税率 = 税金(所得税・復興特別所得税・住民税)

利益が出なかった場合(売った額が取得費と譲渡費用の合計以下)は、税金はかかりません。

取得費と譲渡費用には、何が入る?

区分 入るもの
取得費 買ったときの代金、買うときの仲介手数料、登記の費用など。建物は、持っていた年数に応じて価値の減った分(減価償却費)を差し引く
譲渡費用 売るときの仲介手数料、売買契約書の印紙代、測量費、売るための建物の取り壊し費用など

相続した家などで買ったときの額が分からない場合は、売った額の5%を取得費にできます(国税庁 No.3258)。ただし、実際の額より小さくなりやすく、利益が大きく計算されます。売買契約書や領収書が残っていないか、先に探します。

税率は、持っていた期間でどう変わる?

要点

持っていた期間は、売った年の1月1日時点で数えます。買ってから5年たった日をすぎても、その年の1月1日時点で5年以下なら短期の税率です。

区分 持っていた期間 所得税 復興特別所得税 住民税 合計
長期譲渡所得 5年超 15% 0.315% 5% 20.315%
短期譲渡所得 5年以下 30% 0.63% 9% 39.63%

国税庁 No.3208(長期譲渡所得の税額の計算)と No.3211(短期譲渡所得の税額の計算)で確かめられます。

住んでいた家を売ったときに、使える特例は?

特例 内容 国税庁の案内
3,000万円の特別控除 住んでいた家を売ったとき、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける No.3302
軽減税率の特例 売った年の1月1日時点で、家と土地をともに10年を超えて持っていれば、3,000万円を差し引いた後の6,000万円以下の部分の税率が14.21%になる No.3305

住まなくなった家でも、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売れば、3,000万円の特別控除の対象になります(No.3314)。親子や夫婦の間での売買は対象外など、ほかにも条件があるので、使う前に国税庁の案内か税務署で確かめます。

いくらかかるか、例で計算すると?

項目 額
売った額 3,500万円
取得費(減価償却後) 2,200万円
譲渡費用(仲介手数料・印紙代など) 130万円
譲渡所得 1,170万円
税金(長期・特例なし) 約238万円
税金(短期・特例なし) 約464万円
税金(住んでいた家で3,000万円の特別控除を使う) 0円

計算の例で、実際の額は条件によって変わります。

確定申告は、いつ、どうする?

売った年の翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をします。3,000万円の特別控除などの特例は、税金が0円になる場合でも、確定申告をしないと使えません。会社員でも、不動産を売って利益が出たら確定申告が必要です。申告の進め方の基本は副業の確定申告にもまとめています。

売る前に、やっておくことは?

  • 買ったときの売買契約書と、仲介手数料などの領収書を探す
  • 何年持っているかを確かめ、5年の境目の近くなら売る時期を考える
  • 住んでいた家なら、使える特例を確かめる
  • 査定を取って、手元に残る額を税金まで含めて計算する
  • 査定の取り方は不動産の査定に、売却の進め方は家やマンションの売却とエージェントにまとめています。

よくある質問

売って損をしたときも、確定申告は必要?

税金がかからないので、原則として申告は要りません。ただし、住んでいた家を買い換えて損が出た場合などは、申告するとほかの所得と差し引きできる特例があります。

相続した家を売ったときの税金は?

持っていた期間は、亡くなった人が買った日から数えます。取得費も亡くなった人が買ったときの額を引き継ぎます。手続きの順番は相続した不動産の売却にまとめています。

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