働き方

開業届の出し方|期限・e-Tax・青色申告の申請

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開業届の出し方|提出期限、e-Taxでの出し方、青色申告の申請まで

開業届は、開業した年の確定申告期限までに税務署へ出します。書き方とe-Taxでの出し方、期限の早い青色申告の申請、副業の場合の考え方を表で整理します。

開業届の出し方|期限・e-Tax・青色申告の申請

開業届は「個人事業の開業・廃業等届出書」のことで、事業を始めた年分の所得税の確定申告期限までに、納税地の税務署へ出します。書面で持参・郵送するほか、e-Taxでも出せます。期限は国税庁の案内(2026年10月時点)によります。

あわせて出すことの多い青色申告承認申請書は、開業から2か月以内と期限が早いので、開業届と同じ時期に準備しておくと、税務署への手続きを一度にまとめられます。

開業届は、いつまでに、どこへ出す?

国税庁の案内では、開業届の提出期限は「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限」です。2026年中に事業を始めた場合は、2027年3月15日が期限です。期限が土日祝日にあたるときは、その翌日が期限になります。

提出先は、住所地など納税地を受け持つ税務署です。事務所を納税地とは別の場所に置いても、その地域の税務署へ出す必要はありません。

書類 提出期限 提出先
個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) 開業した年分の確定申告期限まで 納税地の税務署
所得税の青色申告承認申請書 3月15日まで。1月16日以後に開業したときは開業の日から2か月以内 納税地の税務署
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(人を雇って給与を払う場合) 事務所等を設けてから1か月以内 事務所等の所在地の税務署
事業開始等申告書(個人事業税) 東京都は事業を始めた日から15日以内 都道府県の税事務所

国税の3つは国税庁、個人事業税は東京都主税局の案内によります。個人事業税の申告書の期限や様式は都道府県ごとに異なることがあるので、住んでいる都道府県の案内で確かめます。東京都はパソコンやスマートフォンからの電子申請にも対応しています。

開業届は、どうやって書く?

届出書の様式と記載要領は、国税庁のホームページからPDFで入手できます。記載要領で説明されているのは、主に次の欄です。

欄 書き方
所得の種類 始める事業の所得の種類(事業所得など)にチェックを入れる
給与等の支払の状況 人を雇う場合に、人数、給与の定め方(日給・月給など)、税額の有無、給与の支払を始める日を書く
個人番号 12桁のマイナンバーを書く。手元に残す控えには書かない

書面で出すときは、マイナンバーを書いた書類を出すたびに、本人確認書類の提示か写しの添付が必要です。

e-Taxで出すには、何が要る?

要点

開業届は、パソコンのe-Taxソフトで作成してe-Taxで提出できます。初めてe-Taxを使う人は、利用者識別番号を取得してから手続きします。e-Taxで出す場合、本人確認書類の提示や写しの添付はいりません。

青色申告承認申請書は、e-Taxソフトに加えて、スマートフォンやタブレットから使えるe-Taxソフト(WEB版)の「マイページ」からも申請できます(国税庁)。開業届と同じ日に続けて出しておくと、期限の早い青色申告の申請を出し忘れずに済みます。

青色申告承認申請書は、いつまでに出す?

青色申告で申告したい年の3月15日までに出します。その年の1月16日以後に事業を始めたときは、開業の日から2か月以内が期限です(国税庁)。

青色申告の主な特典 内容(令和8年4月1日現在の国税庁の案内)
青色申告特別控除 正規の簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を期限内の申告書に添付すると最高55万円。さらにe-Taxで申告するか一定の電子帳簿保存をすると最高65万円。それ以外は最高10万円
純損失の繰越し 控除しきれない赤字を翌年以後3年間繰り越せる
青色事業専従者給与 事業に専ら従事する15歳以上の家族への給与を、届け出た範囲で必要経費にできる

家族に給与を払う予定があるときは、青色事業専従者給与に関する届出書も必要です。期限は経費にしたい年の3月15日までで、1月16日以後に開業した場合は開業の日から2か月以内です(国税庁)。

副業でも、開業届は出す?

開業届の対象は、事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき事業を始めた人です。副業か本業かにかかわらず、その仕事が事業にあたるかどうかで考えます。

国税庁の所得税基本通達では、取引を記録した帳簿書類の保存がない副収入は、原則として業務に係る雑所得として扱うとされています(収入が300万円を超え、事業所得と認められる事実がある場合を除く)。

給与を1か所から受けている会社員は、給与と退職金以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です(国税庁のタックスアンサー)。開業届を出したかどうかにかかわらず、申告の要否はこの基準で判断します。

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よくある質問

開業届と青色申告承認申請書は、同じ日に出せる?

出せます。どちらも納税地の税務署が提出先なので、書面でもe-Taxでも、続けて出すと手間が省けます。

事業をやめるときも、同じ届出書を使う?

使います。個人事業の開業・廃業等届出書は、事業を始めたときのほか、事務所の新設・移転や事業をやめたときにも出す書類です。青色申告をやめる場合は、取りやめの届出書もあわせて出します。

会社員が副業を始めたら、確定申告は要る?

給与を1か所から受けている人は、給与と退職金以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です(国税庁、令和8年4月1日現在)。収入から経費を差し引いた所得の額で判断します。

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