副業と社会保険|業務委託と雇用で違う加入の条件、扶養の目安
副業で社会保険に加入するかは、雇われて働くかどうかで変わります。2026年10月の要件の変更、2社で加入するときの届出、扶養に入っている人の収入の見方を表で整理します。
副業を業務委託で受ける場合、その仕事先で健康保険や厚生年金に加入する形にはなりません。会社員の健康保険と厚生年金は、本業の勤め先で加入したままです。副業も雇われて働く場合は、勤め先ごとに加入の要件を確かめ、2社で加入するときは本人が届け出ます。
家族の扶養に入っている人は、副業の収入が扶養の判定に入る点も確かめておくと安心です。
業務委託の副業で、社会保険はどうなる?
健康保険と厚生年金に加入するのは、適用事業所に使用される人です。日本年金機構は「使用される」を、雇用契約書の有無にかかわらず、事業所で働き、労務の対価として給与や賃金を受ける関係と説明しています(2026年10月1日更新)。
| 副業の形 | 健康保険・厚生年金 | 雇用保険 |
|---|---|---|
| 業務委託・請負で報酬を受け取る | 仕事先では加入しない。本業の加入はそのまま | 仕事先では加入しない |
| アルバイト・パートで給与を受け取る | 副業先で要件を満たせば加入 | 要件を1社で満たす必要がある |
判断は契約の名前ではなく、働き方の中身で行われます。業務委託という名前の契約でも、実際には事業所で働いて給与や賃金を受ける関係なら、使用される人にあたることがあります。副業の税金の手続きは副業の確定申告にまとめています。
副業も雇用のとき、加入の条件は?
健康保険と厚生年金の要件は、事業所ごとに判断します。日本年金機構の案内(2026年10月時点)では次のとおりです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 通常の基準 | 週の所定労働時間と月の所定労働日数が、同じ事業所の通常の労働者の4分の3以上 |
| 4分の3未満の人(短時間労働者) | 週の所定労働時間が20時間以上、学生でない、従業員51人以上の企業に勤める |
| 賃金の要件 | 月額8.8万円以上の要件は、2026年10月1日に撤廃 |
| 企業の規模 | 対象の事業所は2027年10月以降に段階的に広がる。50人以下でも労使の合意で申し出れば加入できる |
| 短い期間の雇用 | 2か月以内の期間で使用される人は対象外。その期間を超えて雇用される見込みがあれば当初から加入 |
どちらの勤め先でも要件を満たさなければ、2社の時間を合わせても健康保険と厚生年金には加入しません。
2つの会社で加入するときは、何をする?
健康保険と厚生年金は、2社の両方で要件を満たすと、本人が届け出ます。雇用保険は、原則として2社で同時に加入することはありません。
要点
2社で健康保険・厚生年金の要件を満たしたら、事実が発生した日から10日以内に「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を出します。出すのは本人で、主たる事業所として選んだ事業所を管轄する事務センターか年金事務所に出します。
| 制度 | 2つの会社に雇われるときの扱い |
|---|---|
| 健康保険・厚生年金 | 2社の報酬月額を合算して標準報酬月額を決め、保険料を各社の報酬の割合で分ける |
| 雇用保険 | 週20時間以上・31日以上の雇用見込みを1社で満たす必要がある。両方で満たすときは、主たる賃金を受ける1社でだけ加入 |
| 雇用保険(65歳以上) | 2社それぞれ週5時間以上20時間未満で合計20時間以上、それぞれ31日以上の雇用見込みがあれば、本人がハローワークに申し出て加入できる(マルチジョブホルダー制度) |
雇用保険の加入要件は、2028年10月1日から週の所定労働時間「10時間以上」に広がります(厚生労働省)。勤め先への副業の届け出のしかたは会社員の不動産副業で確かめられます。
扶養に入っている人は、副業の収入をどう見る?
家族の健康保険の扶養(被扶養者)に入るには、年間収入が130万円未満であることが基本です。60歳以上または障害のある人は180万円未満、扶養認定日が2025年10月1日以降で19歳以上23歳未満の人(加入している人の配偶者を除く)は150万円未満です。
同居なら、加入している家族の収入の半分未満であることも条件です(日本年金機構、2026年9月30日更新)。
| 収入の種類 | 扶養の判定での見方 |
|---|---|
| 給与 | これから1年間の見込みで判断。月108,333円以下なら要件を満たす |
| 給与だけの人(2026年4月1日以降の認定) | 労働条件通知書などの労働契約の内容から年間収入を判断できる |
| 業務委託などの事業収入 | 事業に必要な経費を引いた額で計算。確認には直近の確定申告書の写しを使う |
給与のほかに収入がある人は、労働契約の内容で判断する方法は使えません。副業で業務委託の収入がある人は、給与と事業収入を合わせて見込みを確かめます。家族が加入している健康保険の案内もあわせて確かめておきます。
よくある質問
二以上事業所勤務届は、会社が出してくれる?
届け出るのは被保険者本人です。事実が発生した日から10日以内に、選んだ主たる事業所を管轄する事務センターか年金事務所へ、電子申請・郵送・窓口のいずれかで出します。
副業先が週20時間未満なら、社会保険には入らない?
副業先で通常の基準も短時間労働者の基準も満たさなければ、副業先では加入しません。雇用保険も、64歳以下の人は1社で週20時間以上働くことが要件です(2026年10月時点)。
月8.8万円の基準は、もう関係ない?
短時間労働者の加入要件のうち、月額8.8万円以上の賃金の要件は2026年10月1日に撤廃されました。週20時間以上などの残りの要件は続いています。
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