住民票を移すには|転出届・転入届・転居届の期限とマイナポータルでの手続き
引っ越したら、住民票は新しい住所へ移します。転出届・転入届・転居届の使い分けと14日の期限、マイナポータルでの転出届、学生や単身赴任の扱いを整理します。
引っ越して住む場所が変わったら、住民票を新しい住所へ移します。別の市区町村へ移るときは転出届と転入届、同じ市区町村の中なら転居届を出し、転入届と転居届は住み始めた日から14日以内に出します。マイナンバーカードがあれば、転出届はマイナポータルからオンラインで出せます。
引っ越し全体の段取りは引っ越しでやることにまとめているので、ここでは住民票の手続きに絞って、期限の数え方や迷いやすい場面まで掘り下げます。
転出届・転入届・転居届は、どう使い分ける?
引っ越し先が今と同じ市区町村か、別の市区町村かで決まります。
| 届出 | 出す場面 | 出す先 | 出す時期 |
|---|---|---|---|
| 転出届 | 別の市区町村へ引っ越す | 今住んでいる市区町村 | 引っ越す前 |
| 転入届 | 別の市区町村から引っ越してきた | 新しい住所の市区町村 | 住み始めた日から14日以内 |
| 転居届 | 同じ市区町村の中で引っ越した | 住んでいる市区町村 | 住み始めた日から14日以内 |
転出届は、引っ越す前に出すものとされています(デジタル庁)。川崎市は、引っ越しが決まったらすみやかに出すよう案内しています。受け付けを始める時期は、今の市区町村の案内で確かめます。
転入届と転居届は、引っ越しが済んでからでないと出せません(川崎市・横浜市、2026年10月時点)。横浜市では、14日目が区役所の閉まっている日なら、次に開く日が期限です。マイナンバーカードを使わない手続きでは、転出届のときに転出証明書が渡され、それを新しい市区町村に出して転入届をします(川崎市)。
マイナンバーカードがあると、何が変わる?
今の市区町村の窓口に行かずに、転出届を出せます。2023年2月6日から、すべての市区町村で、マイナポータルからの転出届と、転入先への来庁予定の連絡ができるようになりました(デジタル庁)。
| 手続き | マイナンバーカードを使う場合 | 使わない場合 |
|---|---|---|
| 転出届 | マイナポータルから出せる。転出証明書は発行されず、市区町村の間でデータがやりとりされる | 今の市区町村に出し、転出証明書を受け取る |
| 転入届 | 新しい市区町村の窓口で、引っ越す人のうち1人がカードを見せる | 新しい市区町村の窓口で転出証明書を出す |
| カードの扱い | 転入届が受け付けられたあと、窓口でカードを引き続き使う手続きをする | なし |
転出証明書が発行されない点とカードの手続きの順番は熊本市、それ以外はデジタル庁の案内によります。転入届はオンラインでは出せず、新しい市区町村の窓口に行く必要があります。
要点
マイナポータルで転出届が受け付けられると、転出予定日に署名用電子証明書が失効します(デジタル庁)。転入した日から15日、または転出予定日から30日が過ぎてから転入届を出すと、カードを引き続き使う手続きができなくなります(川崎市)。オンラインで転出届を出したら、転入の日取りもあわせて決めておきます。
住民票を移さないと、どうなる?
正当な理由がなく届出をしないと、5万円以下の過料を科されることがあります。実際に科されるかどうかは簡易裁判所が判断します(千葉市)。住民票は暮らしの多くの手続きの土台になっているため、移さないままだと次のような場面にも影響します。
| 場面 | 住民票とのつながり |
|---|---|
| 選挙 | 選挙人名簿に載るには、転入届をした日から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されていることが要る(総務省) |
| 住民税 | 市区町村に住所があるかどうかは、その年の1月1日の状況で判断される(広島市) |
| 国民健康保険・国民年金・児童手当など | 住民票をもとに、資格を確かめる(総務省) |
引っ越しても、前の市区町村の選挙人名簿からはすぐには消されず、転出した日から4か月たったときに抹消されます(総務省)。移してから3か月に満たないうちの選挙でも、前の住所に3か月以上住んでいたなら、不在者投票で前の住所地の選挙に投票できる場合があります(文部科学省・厚生労働省の通知、2023年2月)。
学生や単身赴任のときも、住民票を移す?
住民票は1人1か所だけで、生活の本拠になっている住所に置きます。2か所に同じくらい住んでいる場合は、本人の意思で決めます(岡山市)。総務省の資料(2021年9月)も、住所は、実際に住んでいる事実をもとに、本人の住む意思もあわせて判断するとしています。
| 場面 | 考え方 |
|---|---|
| 進学で実家を離れて一人暮らしをする | 進学や就職で住所が移ったら、住民票の異動の届出をするよう国が周知している |
| 単身赴任 | 赴任先と家族のいる家のうち、生活の本拠になっている方に置く |
| 家を2か所に持っている | 生活の本拠の方に置く。同じくらい住んでいるなら本人が決める |
文部科学省と厚生労働省の通知(2023年2月)は、2017年の国の有識者会議のとりまとめで、住所を移した大学生などが住民票を移さず、今住んでいる場所で投票できなかった例が指摘されたことを紹介しています。
実家の住所のままにするかどうかは、ふだんどこで暮らしているかを基準に決めます。判断に迷うときは、住んでいる市区町村の窓口で相談できます。
よくある質問
転入届は、本人以外が出せる?
出せます。川崎市では、世帯主や同じ世帯の人なら委任状は要らず、親など法定代理人なら資格を証明する書類、それ以外の代理人なら委任状が要ります。横浜市では、住所が同じでも世帯が別なら委任状が要ります(2026年10月時点)。窓口に行く人の本人確認書類も持っていきます。
引っ越しの前に、転入届を出せる?
出せません。転入届は、新しい住所に住み始めた日より前には届け出られないとされています(デジタル庁)。オンラインで事前にできるのは、転出届と来庁予定の連絡です。
14日を過ぎてしまったら、どうする?
気づいた時点で、すみやかに届け出ます(千葉市)。マイナンバーカードを使った転入届には別の期限があり、過ぎると転出証明書を取り寄せる手間が増えます(熊本市)。
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