住宅ローン控除とは|2026年入居の控除率・期間・借入限度額
年末のローン残高の0.7%を所得税から差し引ける制度です。2026年に入居する場合の期間・借入限度額・条件・手続きを、国の公表資料で確かめて表で整理します。
住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の0.7%を、所得税から差し引ける制度です。2026年に入居する場合、新築は13年、中古は10年または13年にわたって受けられます。差し引ける額には、住宅の省エネ性能ごとに借入限度額があります。
ここに書く数字は、2026年10月時点で国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在の法令等)と国土交通省のページを確かめた内容です。制度は税制改正で変わるため、申告の前に最新の案内を確かめてください。
住宅ローン控除は、いくら差し引かれる?
控除額は「年末のローン残高×0.7%」です。年末残高が借入限度額を超えるときは、借入限度額×0.7%が上限になります(国税庁 No.1211-1)。
| 年末残高 | 借入限度額 | その年の控除額 |
|---|---|---|
| 1,500万円 | 2,000万円 | 10.5万円 |
| 3,000万円 | 2,000万円 | 14万円(限度額で頭打ち) |
| 4,000万円 | 3,500万円 | 24.5万円(限度額で頭打ち) |
控除額がその年の所得税より多いときは、引ききれない分を翌年度の住民税から差し引けます。上限は所得税の課税総所得金額等の5%で、最高97,500円です(総務省「個人住民税の住宅ローン控除」)。住民税の分について、市区町村への申告は要りません。
2026年に入居すると、借入限度額と期間はどうなる?
要点
新築は省エネ性能が高いほど借入限度額が大きく、省エネ基準を満たさない新築は原則として対象外です。中古は、省エネ性能の高い住宅の控除期間が13年になり、借入限度額も引き上げられました。
新築住宅(2026年・2027年に入居)
| 住宅の区分 | 借入限度額 | 子育て世帯等 | 控除期間 |
|---|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 | 13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | 13年 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円 | 3,000万円 | 13年 |
| その他の住宅 | 原則として対象外 | 対象外 | ― |
その他の住宅でも、2023年12月31日までに建築確認を受けたもの、または2024年6月30日までに建築されたものは、2,000万円・10年で受けられます(国税庁 No.1211-1)。省エネ基準適合住宅の新築は、2028年以降の入居では原則として対象外になります。
中古住宅(2026年に入居)
| 住宅の区分 | 借入限度額 | 子育て世帯等 | 控除期間 |
|---|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | 13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | 13年 |
| 省エネ基準適合住宅 | 2,000万円 | 3,000万円 | 13年 |
| その他の住宅 | 2,000万円 | 上乗せなし | 10年 |
中古の借入限度額は、国税庁 No.1211-3が示す年間の控除限度額(例:24.5万円=3,500万円×0.7%)から割り戻した額です。子育て世帯等とは、40歳未満で配偶者がいる人、40歳以上で40歳未満の配偶者がいる人、19歳未満の扶養親族がいる人のことで、入居した年の12月31日時点で判定します(国税庁)。
対象になるのは、どんな住宅と人?
入居の時期は、2026年1月1日から2030年12月31日までが対象です(国土交通省)。主な条件は次のとおりです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 所得 | 合計所得金額2,000万円以下 |
| 床面積 | 50㎡以上で、半分以上を自分の住まいに使う。合計所得金額1,000万円以下なら40㎡以上50㎡未満も対象(子育て世帯等の上乗せを使う場合は50㎡以上) |
| 住み始め | 取得から6か月以内に住み、その年の12月31日まで住み続ける |
| ローン | 返済期間が10年以上 |
| 中古の建物 | 1982年(昭和57年)1月1日以後の建築、または耐震基準に適合する証明があるもの |
| 取得のしかた | 親族などからの取得や、贈与による取得ではない |
2028年以降に入居する新築で、土砂災害特別警戒区域などの災害レッドゾーンにある住宅は対象外になります。建替えや中古住宅は対象のままです(国土交通省)。
手続きは、いつ・何をする?
1年目は確定申告をします。会社員は、2年目以降は勤務先の年末調整で受けられます(国税庁 No.1211-3)。
| 時期 | 会社員 | 個人事業主など |
|---|---|---|
| 1年目 | 確定申告 | 確定申告 |
| 2年目以降 | 年末調整(税務署から届く証明書兼申告書と、年末残高等証明書を勤務先に出す) | 確定申告(計算明細書と年末残高等証明書を添える) |
1年目の確定申告で添える主な書類は、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、金融機関の年末残高等証明書、建物と土地の登記事項証明書、売買契約書や工事請負契約書の写しです。
中古で築年数の条件を証明する場合は耐震基準適合証明書など、認定住宅等は認定通知書や住宅省エネルギー性能証明書などが加わります。ローン審査の進め方は住宅ローンの審査、購入全体の段取りは中古マンション購入の流れにまとめています。
よくある質問
会社員は、毎年確定申告をする?
確定申告がいるのは1年目だけです。2年目以降は、税務署から届く書類と金融機関の年末残高等証明書を勤務先に出せば、年末調整で受けられます。
中古住宅でも使える?
使えます。1982年1月1日以後に建てられたものか、耐震基準に適合する証明があるものが対象です。控除期間は、省エネ性能の高い住宅が13年、その他の住宅が10年です。
住民税の控除は、別に手続きがいる?
要りません。所得税で引ききれなかった分は、確定申告や年末調整の内容をもとに、翌年度の住民税から差し引かれます。
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