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ダブルワークとは|副業との違い、労働時間と保険・税

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ダブルワークとは|副業との違い、労働時間の通算、社会保険と確定申告

2つの勤め先で雇われて働くダブルワークは、労働時間が通算され、保険や税の手続きも変わります。副業との違いと、加入・申告の基準を表で整理します。

ダブルワークとは|副業との違い、労働時間と保険・税

ダブルワークと副業は、公的に区別された言葉ではありません。厚生労働省のガイドラインは、本業以外の仕事をまとめて「副業・兼業」と呼んでいます。ただ、2つの勤め先に雇われて働くか、雇われずに仕事を受けるかで、労働時間の数え方や保険・税の手続きが変わります。

働き始める前にどちらの形かを確かめておくと、必要な手続きを見落としにくくなります。

ダブルワークと副業は、何が違う?

一般に「ダブルワーク」は、アルバイトやパートを掛け持ちするなど、2つ以上の勤め先に雇われて働く形を指して使われることが多い言葉です。「副業」は、雇われる仕事に加えて、業務委託や自営で仕事を受ける形も含めて広く使われます。

2つの勤め先に雇われる 雇われずに仕事を受ける
例 平日は会社員、週末は別の店でアルバイト 業務委託、自営、顧問など
労働時間の通算 通算される 通算されない
収入の種類 給与が2か所から出る 給与のほかに事業所得や雑所得が出る
年末調整 主な勤め先の給与だけが対象 給与以外の所得は対象外

厚生労働省のガイドラインでは、フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事などは、労働時間の通算の対象にならないとされています。

2つの勤め先の労働時間は、どう合算される?

要点

勤め先が別でも、労働時間は通算します。所定労働時間は労働契約を結んだ順に足し、1日8時間を超えた分は、後から契約した勤め先での時間外労働になります。

厚生労働省の労働者向けの解説の例では、先に契約したA社で5時間、後から契約したB社で4時間働くと、合計9時間のうち1時間がB社での時間外労働になり、B社が割増賃金を払います。

項目 通算するか 数え方
所定労働時間 通算する 労働契約を結んだ順
所定外の労働(残業) 通算する 実際に残業をした順
時間外・休日労働の上限(単月100時間未満、複数月平均80時間以内) 通算する 2社の時間を合計して判断
休憩・休日・年次有給休暇 通算しない 勤め先ごとに判断

ガイドラインには、2社があらかじめ労働時間の上限を決めておく「管理モデル」という方法も示されています。働く人も、2社を合わせた働く時間や体調を自分で把握し、必要に応じて会社に伝えることが求められています。

雇用保険と社会保険は、どうなる?

保険は、制度ごとに加入の判断のしかたが違います。厚生労働省と日本年金機構の案内(2026年10月時点)では、次のとおりです。

制度 2つの勤め先で働くときの扱い
雇用保険 週の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みが加入の要件。要件は1社で満たす必要があり、両方で満たすときは主な賃金を受ける1社でだけ加入
雇用保険(65歳以上) 2社それぞれ週5時間以上20時間未満で、合計週20時間以上なら、本人がハローワークに申し出て加入できる(マルチジョブホルダー制度)
健康保険・厚生年金 加入の要件は事業所ごとに判断。両方で要件を満たすときは、10日以内に「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を出し、報酬を合算して保険料を決める
労災保険 給付額を決めるときに、2社の賃金を合算する

どちらの勤め先でも週20時間に届かない場合、合計で20時間を超えても、64歳以下の人は雇用保険に加入しません。なお、雇用保険の加入要件は2028年10月1日から週10時間以上に広がることが決まっています(厚生労働省)。

確定申告は、どんなときに必要?

主な勤め先には「扶養控除等申告書」を出し、その給与は年末調整で精算されます。もう1つの勤め先の給与(従たる給与)は、原則として年末調整の対象になりません(国税庁)。

状況 確定申告
年末調整されなかった給与と、給与・退職金以外の所得の合計が20万円を超える 必要
給与の収入の合計から一部の所得控除を引いた額が150万円以下で、給与・退職金以外の所得が20万円以下 不要
給与の年間の収入が2,000万円を超える 必要

判定の基準は国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在)によります。申告が不要な場合でも、医療費控除などで税金が戻る人は申告できます。勤め先の外で働く時間の組み立て方は不動産エージェントの副業で、家でできる仕事の選び方は在宅でできる副業で紹介しています。

営業職の経験を活かせる副業の選び方は営業の副業にまとめています。

2つ目の勤め先で社会保険に入るかどうかの目安は、副業と社会保険で整理しています。

よくある質問

ダブルワークをするとき、会社には何を伝える?

就業規則に決められた方法で届け出ます。厚生労働省のガイドラインでは、副業先の事業内容、そこで担当する業務、労働時間の通算の対象かどうか、対象なら契約期間や所定の労働日・労働時間などが、届け出る事項の例として挙げられています。

2社とも短時間なら、社会保険には入れない?

健康保険と厚生年金は事業所ごとに要件を判断するので、どちらの勤め先でも要件を満たさなければ、時間を合算しても加入にはなりません。

どちらの勤め先が割増賃金を払う?

所定労働時間で1日8時間を超えた分は、後から労働契約を結んだ勤め先が払います。残業によって超えた場合は、実際に残業をした順に通算して、超えた時点の勤め先が払います。

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