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不動産副業の税金と確定申告

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不動産副業の税金|受け取った報酬から、何がどれだけ引かれるか

20万円を超えたら申告、で止まりがちなところを、経費の範囲と手取りの出し方まで順に見ていきます。

不動産副業の税金と確定申告

この記事は2026年9月時点の一般的な情報をまとめたもので、個別の税務判断ではありません。確定申告の要否・所得区分・経費の可否などの最終的な取扱いは、所轄の税務署または税理士にご確認ください。

不動産副業の収入に税金はかかる?

かかります。不動産の紹介・集客などで得た成約報酬は、原則として「雑所得」または「事業所得」として課税対象になり、所得税・住民税の計算に含めます。金額の多い・少ないにかかわらず、収入が発生した時点で課税の対象という考え方が基本です。
所得税は1年間(1月1日〜12月31日)に得たすべての所得を合算して計算する総合課税が原則です。副業の規模や継続性・独立性などによって「雑所得」か「事業所得」かの区分は変わり、この区分によって使える控除や損益通算の可否が異なります。

雑所得と事業所得、どちらになるか

どちらに当たるかは個別判断となるため、区分の確定は税務署・税理士への確認が確実です。
エージェント・パートナーとして集客とお客様の窓口を担い、成約時に成約報酬の80%(実績に応じて最大90%まで上がります)が還元される仕組みです。この報酬が副業収入となるため、受け取った金額は上記のとおり課税対象として扱う前提で記録を残しておくと安心です。

 

確定申告が必要なのはいくらから?

会社員などの給与所得者は、給与以外の副業所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になるのが一般的なルールです(いわゆる「20万円ルール」。2026年1月時点で継続)。ここでの「所得」は、売上(収入)そのものではなく、収入から経費を差し引いた後の金額を指します。
給与を1か所から受けている給与所得者で、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要とされるのが原則です。ただしこれはあくまで所得税の一般ルールで、20万円以下でも住民税の申告は別途必要になるのが通常です。

20万円以下でも申告が必要になる場合

医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も併せて申告するのが原則という点も見落としがちです。自分がどれに当たるかは条件で変わるため、判断は税務署・税理士にご確認ください。
会員の9割が副業として取り組んでいます(会員の9割が副業・7割が未経験)。副業の範囲でスタートしやすい一方で、報酬が積み上がると申告が必要な水準に達することがあります。年間の報酬合計は早めに把握しておくとよいでしょう。

 

SHERPAの費用と報酬の一覧。月額22,000円(税込・初月無料)、初期費用と入会金0円、更新料0円、成約時の事務手数料13,000円、成約報酬の還元80%(実績に応じて最大90%)。
かかる費用と、受け取る報酬の内訳(2026年9月時点)。収入・成果を保証するものではありません。

何が経費になる?

副業のために直接かかった費用は、経費として収入から差し引ける場合があります。一般的な例としては、お客様対応や物件確認のための交通費、連絡や集客に使う通信費(スマホ・インターネット等の事業使用分)、業務に使うパソコンやカメラなどの機材費、名刺・チラシなどの販促費、勉強のための書籍代などが挙げられます。
経費と認められるのは「その収入を得るために直接必要だった支出」が原則です。自宅やスマホを私用と兼用している場合は、事業で使った割合分だけを経費に按分するのが一般的な考え方になります。

経費にできるかの線引き

何をどこまで経費にできるかは事業実態によって判断が分かれるため、領収書・レシートを保管し、いつ・何のために使ったかを記録しておくことが大切です。具体的な可否・按分割合は税務署・税理士にご確認ください。
重要事項説明・契約・引渡しは本部の宅地建物取引士が行うため、かかる費用は集客と窓口業務に関わるものが中心になります。かかった費用は用途とともに記録しておくと、申告時の整理がスムーズです。

 

会社に知られたくない場合、何を確認すべき?

絶対に知られない方法を断定することはできませんが、一般的には、確定申告の際に住民税を「普通徴収(自分で納付)」に選ぶことで、副業分の住民税が給与から天引きされにくくする方法が知られています。会社に副業が伝わる典型的な経路のひとつが、住民税額の変化とされているためです。

普通徴収を選べないことがある

ただし、自治体の運用によっては普通徴収が選べない・反映されないケースもあり、確実性は保証されません。また、そもそも副業が就業規則で禁止・許可制になっている会社もあります。まずはお勤め先の就業規則を必ず確認し、必要に応じて許可を得たうえで始めるのが安全です。

手続きや徴収方法の詳細は、居住地の市区町村・税務署・税理士にご確認ください。

SHERPAのエージェント・パートナーはどちらも副業として始められますが、勤務先で副業が認められているかどうかはご本人の就業規則によります。この点は個別相談でも、無理のない始め方として必ずお伝えしている部分です。

 

手取りはどれくらいになる?

手取りは「副業所得 − 税金(所得税・住民税)」でおおまかに考えます。所得税は所得が増えるほど税率が上がる累進課税で、住民税は所得に対しておおむね一律の割合(一般に所得割約10%+均等割)がかかる、という2階建てで捉えるとイメージしやすいです。

本業の給与と合算して課税される

副業所得だけで税額が決まるのではなく、本業の給与と合算した総所得に対して課税される点に注意します。

下表は「考え方」を整理した概算イメージです(税額の断定ではありません。実際の税率・控除は所得や家族構成で変わります)。

項目 考え方
副業の売上(成約報酬) 1年間に受け取った報酬の合計
− 経費 交通費・通信費・機材費など、業務に直接かかった分
= 副業所得 この金額が20万円を超えると確定申告が一般に必要
− 所得税 本業と合算した総所得に累進税率。副業分は本業の税率が起点
− 住民税 おおむね所得割約10%+均等割(自治体による)
= 手取りの目安 残った金額。正確な税額は税務署・税理士に確認

概算表の読み方

ポイントは、本業の給与にすでに一定の税率がかかっているため、副業所得には本業の税率を起点とした税負担が乗るという点です。だからこそ経費の記録と控除の活用が手取りに効いてきます。具体的な税額計算は税務署・税理士にご確認ください。

SHERPAは成約報酬の80%(実績に応じて最大90%まで上がります)が還元される設計です。売上から税金を差し引いた後の手取りをイメージしながら、無理のない目標を設計していくことをおすすめします。

 

パートナーとエージェントでは、扱える取引がどう違いますか

SHERPAには、売買まで扱うエージェントと、賃貸の紹介までを担当するパートナーの2つがあります。費用も還元率も同じで、上下の関係ではありません。どちらで始めるかは、個別相談で決められます。

違いは、扱えるものと担当する範囲です。パートナーは賃貸の紹介までを担当し、そこから先は本部が引き継ぎます。エージェントは売買まで扱い、ご提案から内見、お申し込みまでご自身で担当します。費用と成約報酬の還元率は、どちらも同じです。担当する範囲と稼働時間の目安は不動産副業で選べる2つの働き方にまとめています。

相談先と、始めるまでの流れ

どちらで始めるかは、個別相談で決められます。無理に進む必要はなく、副業のままパートナーを続けることもできます。なお、重要事項説明・契約は本部の宅建士(株式会社WANDY 国土交通大臣(1)第10492号。国土交通省の宅建業者検索で確認できます)が担い、エージェント・パートナーは集客と窓口の範囲を担当します。

仲介手数料の還元については、還元の有無・割合は取引条件によって異なります。ご自身の売買・賃貸(自己取引)への還元可否は取引条件によるため、個別相談でご確認ください。

 

確定申告の前に確認しておくこと

まずは個別相談で、ご自身の状況(本業の有無・就業規則・目標)に合わせた始め方を確認するのが近道です。オンラインでも対応しています。税金や確定申告の一般的な流れもあわせてご案内しますが、具体的な税額・申告手続きの最終判断は税務署・税理士へのご確認をお願いしています。

SHERPAは累計仲介1万件(2026.04.30)、エージェント・パートナー2,000名(2026年1月30日時点)の実績があります。副業として始めた方が多く、未経験からのスタートも一般的です。無理のない範囲で、自分のペースで検討していきましょう。

【免責・法務表記】

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、税務・法務上の助言ではありません。税金の取扱いは個人の状況・年度の制度改正により変わります。確定申告の要否、所得区分、経費の可否、住民税の徴収方法などの最終的な取扱いは、必ず所轄の税務署または税理士にご確認ください

記載の料金・還元率・制度内容は2026年9月時点のものです。仲介手数料の還元は取引条件により有無・割合が異なります。収入・成果を保証するものではありません。

※SHERPAは株式会社WANDYが運営する月額制の有料民間サービスです。契約書の作成、重要事項説明書の作成、謄本の取得、媒体への掲載、決済の代行は、ご利用になる場合のみオプション費用が発生します(使わなければかかりません)。初月の費用免除は、研修修了時点で適用されます。登録から30日以内におやめになる場合は、お支払いいただいた費用を全額お返しします(違約金はありません)。30日を過ぎたあとは、満了日までご利用いただけます(返金はありません)。

※公益社団法人・行政機関等が運営する公的な不動産相談窓口とは一切関係ありません。

※ご利用には月額22,000円(税込)が必要です。このほか、成約時に事務手数料13,000円/件がかかります。初期費用・入会金・更新料はありません(契約期間は1年)。

※出典:国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」国税庁「雑所得」

この記事の更新履歴

執筆・監修:株式会社WANDY(宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第10492号)

パートナー・エージェントはいずれも当社と業務委託契約を締結して活動します。雇用ではなく、固定報酬はありません。重要事項説明・契約・引渡しは当社の宅地建物取引士が行います。

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