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不動産取得税とは|税率3%の計算方法と軽減の条件

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不動産取得税とは|税率と計算例、住宅と土地の軽減、申告の期限

不動産取得税は、土地や家を手に入れたときに一度だけ都道府県に納める税金です。税率と2026年4月からの免税点、住宅と土地の軽減、計算例、申告の期限を表にまとめました。

不動産取得税とは|税率3%の計算方法と軽減の条件

不動産取得税は、土地や家屋を買ったり建てたりしたときに、その不動産がある都道府県へ一度だけ納める税金です。税額の基本は「固定資産税評価額×税率」で、2027年3月31日までに取得した土地と住宅の税率は3%です。自分で住む住宅とその土地には控除や減額があり、条件がそろうと税額が0円になることもあります。数字は2026年10月時点の総務省と各都道府県の案内によります。

不動産取得税は、どんなときにかかる?

土地や家屋の所有権を手に入れたときにかかります。売買のほか、家を新築・増築したとき、贈与を受けたときも対象です。有償か無償かは問いません。一方、相続で受け継いだ不動産にはかかりません(総務省)。

納める先は、不動産がある都道府県です。取得した人に、都道府県から納税通知書が届きます。北海道の案内では、土地の場合、所有権の移転登記からおおむね3か月後に課税するとしています。購入してしばらくたってから届く税金なので、その分のお金を残しておきます。

税率と課税標準は、どう決まる?

課税標準は、買った値段ではなく、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が基本です。税率は次のとおりです(総務省、北海道・静岡県の案内)。

取得したもの 本則の税率 2027年3月31日までの取得
土地 4% 3%
住宅(家屋) 4% 3%
住宅以外の家屋(店舗・事務所・別荘など) 4% 4%

宅地や宅地として評価される土地は、2027年3月31日までに取得すると、課税標準が評価額の2分の1になります。課税標準が一定の額に届かないときは課税されません(免税点)。免税点は2026年4月1日の取得分から引き上げられました(北海道・静岡県の案内)。

区分 2026年3月31日までの取得 2026年4月1日以降の取得
土地 10万円未満 16万円未満
家屋(新築・増築・改築) 23万円未満 66万円未満
家屋(売買・贈与など) 12万円未満 34万円未満

住宅を手に入れたときは、どれだけ軽くなる?

要点

新築住宅は評価額から1,200万円を差し引けます。認定長期優良住宅は、2031年3月31日までの取得なら1,300万円です。床面積は、2026年4月1日以降の取得なら40㎡以上240㎡以下、それより前の取得は50㎡以上240㎡以下が条件です(千葉県・神奈川県の案内)。

中古住宅は、自分で住むこと、床面積が新築と同じ範囲であること、1982年1月1日以後に新築されたか新しい耐震基準に合うと証明されていることが条件です。差し引ける額は、その住宅が新築された時期で決まります(千葉県)。

中古住宅が新築された時期 評価額から差し引ける額
1997年4月1日以降 1,200万円
1989年4月1日〜1997年3月31日 1,000万円
1985年7月1日〜1989年3月31日 450万円
1981年7月1日〜1985年6月30日 420万円
1976年1月1日〜1981年6月30日 350万円

1973年〜1975年に新築された住宅は230万円で、それより古い住宅はさらに少なくなります(千葉県)。

住宅を建てる土地や、住宅と一緒に買う土地は、税額から減額があります。減る額は「4万5千円」と「土地1㎡あたりの価格×住宅の床面積の2倍(1戸200㎡まで)×3%」の高いほうです。

2027年3月31日までに取得した宅地は、1㎡あたりの価格も2分の1にして計算します。土地の取得から3年以内に住宅を新築する場合や、土地と中古住宅を同時に、または前後1年以内に取得する場合などが対象です(千葉県)。中古マンションを買う流れは中古マンション購入の流れにまとめています。

計算すると、いくらになる?

例として、自分で住むために中古の戸建てを土地と一緒に買ったケースで計算します。2000年に新築された床面積90㎡の家屋(評価額600万円)と、100㎡の宅地(評価額2,000万円)です。評価額は説明のための仮の数字です。

項目 計算 税額
家屋 600万円−1,200万円=0円 0円
土地(減額前) 2,000万円×1/2×3% 30万円
土地の減額 1㎡あたり20万円×1/2×180㎡×3%=54万円 30万円を超えるので0円
合計 家屋0円+土地0円 0円

評価額1,000万円の宅地を、住宅を建てずに駐車場として買うと、1,000万円×1/2×3%で15万円です。住宅の軽減を受けられるかどうかで、税額は大きく変わります。東京都主税局のQ&Aにも、土地付きの建売住宅などの計算例が載っています。

申告と納付は、いつまでに?

東京都では、不動産を取得した日から30日以内に都税事務所へ申告します。30日以内に登記を申請した場合は、原則として申告はいりません。ただし、住宅や住宅用の土地の軽減を受けるときは、申告書に必要な書類を添えて申告します(東京都主税局のQ&A)。

期限や書式は都道府県ごとに違うので、不動産がある都道府県の税務の窓口で確かめます。

納付は、届いた納税通知書の納期限までに行います。購入後の家計には、毎年かかる固定資産税も入れておくと安心です。詳しくは固定資産税の仕組みで紹介しています。

よくある質問

相続した家や土地にも、不動産取得税はかかる?

かかりません。相続による取得は対象外です。贈与で受け取った場合は、無償でも対象になります(総務省)。

税額が0円になる見込みでも、手続きはいる?

軽減を受けるための申告や書類が要る場合があります。何が必要かは都道府県で違うので、取得したあと早めに窓口へ確かめます。

購入のときにかかるお金は、ほかに何がある?

仲介手数料や登記の費用、住宅ローンの手数料などがあります。仲介手数料の計算は購入の仲介手数料にまとめています。

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